任意売却を先
自己破産には、管財事件と同時破産とが有ります。 管財事件は、破産者に不動産などの資産が有る場合に適用されます。
管財人の費用として最低50万円(東京地裁の小額管財事件では20万円)の裁判所の予納金が必要です。
住宅ローンの有る場合でも、原則として管財事件となりますが、余りも残債が多い場合には、管財事件にならない場合が有ります。
ケースバイケースです。同時破産は、破産者に資産が無く破産手続きの費用も出ない場合です。
この場合は3万円の費用で破産手続きが可能です。
ただし、免責不許可事由に該当する恐れがあるような場合は、小額管財事件が適用されてしまうケースもあり得ます。
従って、自己破産手続き前に自宅を任意売却で処分してしまうと、資産が無くなりますから、同時破産になる可能性が大きくなるのです。
資産が無い状態ですと自己破産手続きの費用は3万円で済みます。
弁護士先生の費用は別途かかりますが、裁判費用が3万円と50万円と差生じます。
破産免責までの時間が短縮される可能
管財人の不動産などの資産の処分が不要となりますので、破産手続きは簡略化されま。
従って破産から免責までの期間も大幅に短縮される結果につながるのです。
自己破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金が無くなると勘違いをしている方がおります。
しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金が無くなる(実際には無くならない)のです。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることなのです。
任意売却後の自己破産にもメリットは有るのです。 住宅ローンだけの滞納でも自己破産をするメリットは僅かながら有ります。
任意売却をしても返済するローンが残ります。
これを残債務と言います。
この残債は月々5,000円とか10,000万円とかの少額返済をして頂くことになります。
しかし、自己破産をしてしまえばこれらの少額の返済も消滅してしまうのです。
しかし自己破産にはマイナスの面も有ります。
この額はお金が無いときには大きな差ではないでしょうか。
